地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金募集について

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 このたびは、被害にあわれました皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 

 中央共同募金では、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援金を募集します。今回の震災では、かつてない長い支援活動が必要となります。そこで大きなチカラになるのは、被災地で活動をつづけるボランティア・NPOです。その息の長い継続的な活動を支えるための「助ける人を助ける」新しい募金が生まれました。災害ボランティア・NPO活動を支援するための募金に、ぜひご協力をお願いいたします。

詳細は全国共同募金会ホームページをご確認ください。

http://www.akaihane.or.jp/

 

◎募金の趣旨
 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震(東日本大震災)における被災者の救援活動は、全国のボランティア団体・NPOが大きな役割を果たすこととなります。しかし、被害が極めて甚大であることから、救援活動は広域化、長期化し、活動に要する費用もかなりの額にのぼると考えられます。こうした活動を資金面で支援するため、中央共同募金会では、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援募金を展開することとしました。現地に赴いて活動はできなくても、ボランティア団体・NPO団体の応援を通じて被災地を応援したい方々など、ひろく国民から寄付を募ります。
 なお、この募金への寄付金には、税制上の優遇が認められています。
◎募集の期間
 平成23315日から平成25331
◎主催団体
 社会福祉法人 中央共同募金会
◎後援団体
厚生労働省
◎募金の募集対象
この募金は、ひろく全国の個人、団体、企業、の方々を対象に募集します。
◎寄付金の振込先
銀行名 三井住友銀行
支店名 東京公務部(096
口座番号 普通預金 0162085
口座名義 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口
※三井住友銀行の本支店間の窓口及びATMにおける振込手数料は無料です。
◎税制上の優遇措置
この募金は、財務大臣から指定寄付金として認められており、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
①法人(企業)からの寄付金は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
②個人からの寄付金は、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。(寄付金控除=寄付金額と年間所得の40%のどちらか低い方の額−2千円)

 税制優遇を受けるには、個人の場合、本会発行の領収書を確定申告書に貼付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。また、法人の場合は、本会発行の領収書を保存している必要があります。
 領収書が必要な場合は、中央共同募金会に連絡していただければ、領収書を発行いたします。