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車いす貸出

高齢や、障がい、ケガをされて歩行が困難な方に、短期間の車いすの無料貸出しをしています。

対象町内在住の高齢、障がい、ケガをされた方で歩行が困難な方
利用期間10日間
手続き方法事前に社会福祉協議会までお電話ください。
電話0569-48-1111
(内線1523・1524)

印鑑をご持参の上、事務局へお越しください。

車いすの運搬はできませんので、ご了承ください。

車いす車両貸出事業

高齢または障がいにより車いすを利用されている方のご家族などへ、福祉車両の貸出しを行っています。

対象者町内在住・在宅者で高齢又は障がい等により歩行が困難で、移動に車いすを利用し、車いす車両でなければ病院等へ外出が困難な方
利用者利用者登録された方
運転者ご家族など
※ 事前に車いす車両の運転講習を受講いただきます。
送迎範囲愛知県内
※ 利用目的は問いません。例)買物等の外出
利用日月~金曜日の平日で1日
午前9時~午後5時
(土日・祝日と12月29日~1月3日を除く)
利用料無料
(ただし有料道路・駐車場代は利用者負担)
手続き方法・車いす車両貸出事業の利用にあたっては、事前に利用者登録が必要です。
・ご利用希望日の前日17時までにご予約をお願いします。