居宅介護等事業(障害者総合支援事業)
居宅介護等事業は、ホームヘルパーが障がい者の自宅を訪問し、障がい者総合支援制度に基づいて、入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助のサービスを提供し、障がい者や介護者の在宅生活を支援します。
【対象者】
障がい支援区分が区分1以上(障がい児の場合これに相当する心身の状態)である方
※ 阿久比町に住所がある方、阿久比町内で生活されている方で、社会福祉協議会と利用契約をされている方
【サービス内容】
(身体介護)清拭・入浴、排せつ、食事、通院・外出等の介護
(生活援助)掃除・洗濯・買い物・一般的な食事の準備や調理・生活等に関する相談や助言など
※ 居宅介護等事業の対象とならないサービス
・利用者本人以外の家族のための介護や家事
・草むしりや花木の手入れ、ペットの世話
・来客の応対や留守番
・大掃除や家屋の修繕など日常的な家事の範囲を超えるもの
【営業日・営業時間】
月~金曜日(年末年始(12月29日~1月3日)・祝日を除く)
8時30分~17時15分
【その他】
居宅介護等事業を利用するには、障がい支援区分の認定が必要です。障がい支援区分の認定については、阿久比町役場民生部住民福祉課へご相談ください。
【お問い合わせ】
社会福祉協議会へ電話でご相談ください。
電話番号 0569-48-1111 内線1523、1524
※「障がい情報公表サービス」に、事業所情報が掲載されています。
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do